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120年ぶりの民法大改正

2017-06-30
今年5月に民法の一部が120年ぶりに大改正になったよ!?
「民法の一部を改正する法律案」の改正200項目が可決成立し
市民生活に関する法律である民法の改正の中で
知っておいた方が良いこと3点をピックアップ!
  • 敷金
敷金は、不動産賃貸借の場合だと家賃の1から3か月分を預け、
退去時に返還されるものだが、ハウスクリーニングや畳表替代など
原状回復費用として差し引かれることが問題になっていた
今回の改正により、賃借人は、経年劣化を含む通常損耗について
原状回復する義務はないことを明確化、敷金の返還義務を規定した
  • 個人保証
保証人の責任は非常に重く、望まないのに保証人にされたりする
この改正により、事業のための貸金債務についての個人保証契約は
契約前の1ヶ月以内に、公正証書で保証意思が確認されなければ
無効となることが定められ、意思確認をはっきりさせた
  • 時効
これまでは、飲食店の料金の時効は1年間など職業別に消滅時効が定められていたが
それを一律、債権は「債権者が権利行使できることを知った日」から
5年で時効消滅することにし、債権者が知らなくても権利を行使できるときから
10年経過すれば時効で消滅することは現行法どおりとした
 
知っているといないとでは、時に不利益を被ることもあるからきちんとチェックしておこう!!
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